2011/07/24 19:11
手段:文書または非文書で表されたものにたいしてその意味、または限定できる意味を著作者の合意のもと表す事とする。
これまでに、このような明確な試み、権利的な事柄はされてこなかったため、これをもって明確な枠組みとする。以下、同様の宣言が発生する場合もこの宣言に準拠する。(文化的、人類的に有用なため、ここに規範を設け、過去のような誤った類推は排除する。それこそが文化的、人類的にな権利を最大限に守る為である。)
一応ようやく結果が出たようなので総括しておく。 (いつも通り具体を避けて抽象的に述べるので読みづらくてすいません。。) とは言ってもこれまで散々述べてきた通り、あちらの根本は「利己」であるということの繰り返しであるが。 まぁそれが象徴的に民意として「流石に目に余る」という結果にな...
0 件のコメント:
コメントを投稿